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令和7年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(以下「本改正法」という)が成立した(令和7年法律第41号)。¶001

我が国の雇用の7割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不可欠である。本改正法は、「下請代金支払遅延等防止法」(昭和31年法律第120号)及び「下請中小企業振興法」(昭和45年法律第145号)について、事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るための措置を講じるものである。¶002