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事実

Ⅰ. 当事者等

X(原告):本件労働審判事件の申立人であり、Aに雇用されていたバス運転手である。¶001

X':Xの代理人弁護士(中川拓)。¶002

Y(被告):国。¶003

A:本件労働審判事件の被申立人であり、Xを雇用していた運送会社である。¶004

Ⅱ. 事案の経過

有期契約でAに雇用されていたXは、平成29年3月31日で雇止めされ(同月2日付通知書を同月6日受領)、同年11月2日、長崎地裁に対し、Aを相手方として地位確認等を求める労働審判手続を申し立てた(本件労働審判事件)。その代理人はX'であった。X'は長崎県労連の担当者Gの傍聴を求めたが審判官は認めず、A側の専務取締役らの傍聴は認めた。¶005