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事実の概要
⑴ X(原告)は、雇用されていた訴外A社から期間満了による雇用終了の通知を受けたことから、同社を相手として、長崎地方裁判所に地位確認等を求める労働審判を申し立てた。¶001
⑵ 本件労働審判手続の第2回期日において、労働審判官はA社から提案された口外禁止条項を含む調停の成立を試みたが、Xは応じられない旨回答した。そこで労働審判官は、同期日において、労働契約の終了の確認とA社のXへの金銭支払等を内容とする労働審判の主文を口頭で告知した。主文には、そのほかに、「申立人と相手方は、本件に関し、正当な理由のない限り、第三者に対して口外しないことを約束する。ただし、申立人は、申立人が本件に関する相談を行ったB(諫早市の市議会議員)及びC(長崎県労連の担当者)に限り、本件が審判により終了したことのみを、口外することができる」という口外禁止条項が含まれていた。¶002