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事実

銀行持株会社である訴外株式会社A(以下「A社」という)の完全子会社である訴外株式会社B銀行(以下「B銀行」という)は、クレジット会社である訴外株式会社C(以下「C社」という)との間で、キャプティブローンという提携ローン取引(以下「本件キャプティブローン」という)をしていた。¶001

本件キャプティブローンにおいては、融資先の反社会的勢力該当性の審査について、取引開始時の確認(入口チェック)と取引開始後の継続的確認(事後チェック)が行われていた。当初、入口チェックはC社が自社のデータベースを用いて行っていた。B銀行は、C社がA社を中心とする企業グループ(以下「Aグループ」という)の持分法適用関連会社(以下「関連会社」という)になる前は、本件キャプティブローンについて入口チェックと事後チェックのいずれも行わなかったが、C社の関連会社化の後、A社データベース(総会屋や暴力団構成員等のいわゆる「反社会的勢力」〔以下「反社」という〕のみならず、より広範な概念として、金融犯罪者等の「不芳属性先」も含む)を用いた事後チェックを開始し、その事後チェックの結果をC社に還元することとした。¶002