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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
株式会社X(原告。以下、「X社」という)は、有料老人ホームの経営並びに施設の保全、管理及び、運営に関する業務等をその目的として、平成12年2月18日に設立された取締役会設置会社である。X社の発行済株式総数は、平成21年2月26日以降、1800株であり、平成28年5月18日までは、Y1(被告)が、同日以降は、訴外A株式会社(以下、「A社」という)が、X社の発行済株式の全部を保有していた。¶001
A社は、有料老人ホームの経営並びに施設の保全、管理及び、運営に関する業務等を営む株式会社の株式を有することにより、当該会社の事業活動を支配管理することを目的として、平成28年5月18日に設立された株式会社である。¶002
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志田沙央理「判批」ジュリスト1614号(2025年)130頁(YOLJ-J1614130)