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有斐閣法律用語辞典第5版
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違反被疑行為の概要
ヤフー株式会社(以下「Y社」という)は、平成22年頃まで米国のヤフー・インクから、自社のウェブサイト等で用いる検索エンジンと検索連動型広告の技術の提供を受けていたが、平成21年7月に、ヤフー・インクが当該技術の開発等の停止を決定したため、ヤフー・インク以外から当該技術の提供を受ける必要に迫られ、Google LLC(平成29年の組織変更前はグーグル・インク。以下「G社」という)から当該技術の提供を受けることにした。G社とY社は、両者の間で検索エンジンと検索連動型広告の技術の提供に係る契約を締結するに先立ち、公正取引委員会(以下「公取委」という)に独占禁止法(以下「法」ということがある)に関する問題が生じるか否かについて相談を行った。公取委は、G社とY社が、当該技術の提供の実施後もインターネット検索サービスおよび検索連動型広告の運営をそれぞれ独自に行い、広告主等の情報を完全に分離して保持することで、引き続き競争関係を維持する等の両者からの説明を踏まえ、平成22年7月に、当該技術の提供は独占禁止法上問題となるものではない旨回答した(平成22年12月2日公表・公取委ウェブサイト)。¶001
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大槻文俊「判批」ジュリスト1614号(2025年)118頁(YOLJ-J1614118)