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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
家具の卸売業等を営む株式会社関家具(以下「X」という)は、特定の商標が付された椅子Aについて、中華人民共和国の製造販売業者との間で日本国内における独占販売契約を締結した上で輸入し、取引先小売業者に販売していた。椅子Aは、主に自宅やオフィス等において使用される椅子のうち、人間工学に基づいて設計され、多数の機能を有するとされる椅子(以下「多機能チェア」という)の中では、一般消費者の知名度が高く、人気が高い商品であること等から、一般消費者向けに多機能チェアを販売する小売業者にとって、品ぞろえに加えておくことが重要な商品となっていた。¶001
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能勢弘章「判批」ジュリスト1618号(2025年)128頁(YOLJ-J1618128)