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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Google LLC(平成29年組織変更前Google Inc.持株会社Alphabetの子会社。本社米国カリフォルニア州。以下「G」)は、平成22年7月、子会社GAPACを通じヤフー株式会社(当時。以下「Y」)との間での契約「Google Services Agreement」(以下「GSA」)を締結、Yに対し、検索エンジンおよび検索連動型広告技術(以下「本件技術」)を提供する。Yは、G提供本件技術を用い、モバイル端末向けのウェブサイト運営またはアプリケーション提供事業者(以下「サイト運営者等」)との間でモバイル・シンジケーション取引(以下「本件取引」)を、Gは自社技術を用い、同取引を行う。Gは、平成26年11月、子会社を通じGSAを変更し、それに基づき、遅くとも平成27年9月2日から令和4年10月31日の間、Yに対し、本件取引に必要な本件技術提供を制限し、Yによる同取引実施を困難にした(以上「違反被疑行為」。審査開始後令和4年11月1日本件技術提供再開)。¶001
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瀬領真悟「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)198頁(YOLJ-J1610198)