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公共の秩序を乱す、公共の安全を損なう、人身権・財産権を侵害するなど、社会に危害を及ぼす行為のうち、刑法に基づく処罰の対象とならないものに対して、中国では治安管理処罰法に基づき、公安機関による行政罰を定めている。治安管理処罰には、警告、過料、行政拘留(15日以下)、公安機関発行の許可証の取消しの4種があり、外国人には国外退去の適用もありうる。¶001

治安管理処罰法(全6章119カ条)は2006年に施行され、2012年に小幅な規定修正が行われた。同法は、「社会治安の包括的ガバナンス」を基本方針とする中国の治安対策において、重要な法的基盤の一つとされる。しかし、近年新たに社会問題化している治安関連の事象について明確な規定がなく、法の適用範囲や関係法との整合性の点でも見直しが必要となっていた。¶002