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有斐閣法律用語辞典第5版
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左から、佐久間毅、大桐代真子、齊藤広子、杉田雅嗣、望月千広、吉原祥子
はじめに
佐久間本年5月23日、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、5月30日に令和7年法律第47号として公布されました。一部の規定を除き、令和8年4月1日に施行されます。この法律は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災区分所有法)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替円滑化法)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)、独立行政法人住宅金融支援機構法の5つの法律の一部を改正するものです。本日は、そのうち、区分所有法を中心に、被災区分所有法・マンション建替円滑化法・マンション管理適正化法も含めて、改正の内容を確認し、改正の意義と今後の展望を話し合いたいと思います。¶001
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佐久間毅・大桐代真子・齊藤広子・杉田雅嗣・望月千広・吉原祥子「〔座談会〕区分所有法等の改正の意義と今後の展望」ジュリスト1614号(2025年)14頁(YOLJ-J1614014)