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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
令和7(2025)年5月23日に、第217回通常国会(常会)での国土交通委員会の審議を経て、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立した(令和7年法律第47号。以下、「建物の区分所有等に関する法律」について「改正法」という。公布は同年5月30日、施行は令和8〔2026〕年4月1日)。従来、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号。以下、「区分所有法」という)の審議は、法務省所管の法務委員会において行われてきた。しかし、今日では、後に述べるように、区分所有建物の多くはマンション(団地型・複合用途型のマンションも含む)であり、多くの国民にとってはマンションが最も重要な財産である住宅であることから、法務省所管の「区分所有法」および「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(後者を以下、「被災区分所有法」という)と、国土交通省所管の「マンション2法」(具体の法令名は後記Ⅱ2)について、「老朽マンション等の管理及び再生の円滑化等」という括りで、マンション関連法が一括して国土交通委員会で審議された。この姿勢は、評価できよう。¶001
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鎌野邦樹「区分所有建物の再生の円滑化」ジュリスト1614号(2025年)42頁(YOLJ-J1614042)