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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ. 事案の概要
本件は、社債を発行した会社(以下「本件会社」という)の破産管財人であるX(原告・控訴人・上告人)が、社債権者であるY(被告・被控訴人・被上告人)に対し、利息制限法1条所定の制限利率を超えて支払われた利息について、いわゆる過払金の返還等を求める事案である。社債に利息制限法1条所定の制限利息の規定が適用されるか否かが争われている。¶001
Ⅱ. 事実関係
1
CFSは、投資に関するシステムの開発等を業とする株式会社である。¶002
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土井文美「判解」ジュリスト1564号(2021年)101頁(YOLJ-J1564101)