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 事実の概要 

Y(被告・被控訴人・被上告人)は、破産者株式会社Zが会社法676条各号に掲げる事項(募集事項)を定めて発行した社債(本件社債)の社債権者であり、本件社債について利息の支払および社債の償還を受けたが、その利息の利率は利息制限法1条の制限利率を超えるものであった。¶001

Zの破産管財人であるX(原告・控訴人・上告人)は、Zが本件社債につき利息制限法1条の制限利率を超えて支払った金額を元本に充当すると過払金が生じているとして、Yに対して不当利得返還請求権に基づきその返還を求めた。¶002