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有斐閣法律用語辞典第5版
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公職者の腐敗の根絶は、各国共通の課題であり、韓国でもこれまで様々な取組が行われてきた。しかし、「血縁」、「地縁」(出身地域)、「学縁」(出身校)等の人的ネットワークが重視される韓国社会において、腐敗の根絶は容易なことではなかった。¶001
公職者の腐敗に対する取締りを強化する画期となったのは、2015年3月27日に制定された「不正請託及び金品等の収受の禁止に関する法律」(以下「請託禁止法」)である(2016年9月28日施行)。公職者等に対する不正な請託(依頼)のみならず、「職務関連性」や「対価性」の有無に関係なく一定額以上の金品等の収受を禁止した請託禁止法は、韓国社会に大きなインパクトを与えた。¶002
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藤原夏人「公職者の利益相反防止に係る法整備」ジュリスト1564号(2021年)54頁(YOLJ-J1564054)