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▶ 事実
平成30年4月18日に開催されたX(被告・控訴人。取締役会設置会社)の臨時株主総会(本件臨時株主総会)において原判決別紙第1目録記載の各決議(「1 A、B及びCをXの取締役に選任する」及び「2 B、D及びEに退職慰労金等を支給する」)が可決され、同年5月28日に開催されたXの定時株主総会(本件定時株主総会)において原判決別紙第2目録記載の決議(「Xの第59期決算報告書を承認する」)が可決された。¶001
令和2年(ネ)第3318号、株式会社向島自動車用品製作所対Yら、株主総会決議取消請求控訴事件、判例集未登載
平成30年4月18日に開催されたX(被告・控訴人。取締役会設置会社)の臨時株主総会(本件臨時株主総会)において原判決別紙第1目録記載の各決議(「1 A、B及びCをXの取締役に選任する」及び「2 B、D及びEに退職慰労金等を支給する」)が可決され、同年5月28日に開催されたXの定時株主総会(本件定時株主総会)において原判決別紙第2目録記載の決議(「Xの第59期決算報告書を承認する」)が可決された。¶001