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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(原告)は、不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社であるが、平成15年から不動産投資事業に本格参入している。Xの主要な事業は、富裕層の個人投資家を主な顧客とする販売事業であって、賃貸収益を上げることのできる中古の賃貸用マンション等を仕入れ、その資産価値及び収益力を向上させるバリューアップを行った上で、当該不動産を顧客に転売するというものである(以下、このような販売事業を「本件事業」といい、本件事業の枠組みを「本件ビジネスモデル」という)。¶001
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今村隆「判批」ジュリスト1563号(2021年)134頁(YOLJ-J1563134)