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事実の概要

(1)

X(原告)は、コンピュータソフトの開発、販売およびリース等を業とする会社であり、代表取締役はAである。Aは、Xを設立する以前から個人の屋号で同様の業務をしていた。Y(被告)は、業務用ナビゲーションシステムの開発、製造および販売等を業とする会社であり、代表取締役はBである。¶001

(2)

Aは、C社から発注を受けて、昭和63年10月20日ころ、船体位置決めプログラムを作成した。Bは、C社の代表取締役も務めていた。¶002