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事実の概要

Xら(原告・控訴人)は、音楽教室を運営する事業者である。Y(一般社団法人日本音楽著作権協会―被告・被控訴人)は、Yの管理する著作物の演奏等について、音楽教室、歌唱教室等からの使用料徴収を平成30年1月1日から開始することとし、文化庁長官に対し、使用料規程の届出を行った。Xらは、YがXらの音楽教室におけるYの管理する楽曲の使用にかかわる請求権(著作権〔演奏権〕侵害に基づく損害賠償請求権等)を有しないと主張して、Yを被告として同請求権の不存在確認を求める訴訟を提起した。¶001