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事実

本件は、Y(被告・被控訴人)が、Yの管理する著作物の演奏等について、音楽教室等からの使用料徴収を開始することとし、使用料規程「音楽教室における演奏等」の届出を行ったところ、音楽教室を運営する法人及び個人であるX(原告・控訴人)らが、Xらの音楽教室における楽曲の使用にかかわる著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の不存在確認を求めた事案である。¶001

東京地方裁判所は、音楽教室における教師及び生徒の演奏について、演奏の主体はXらであると認定したうえで、その演奏は「公衆に直接…聞かせることを目的」とした演奏に当たり、Yの演奏権が及ぶと判示して、Xらの請求をすべて棄却した(東京地判令和2・2・28判時2519号95頁)。¶002