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事実の概要
Xら(原告・控訴人)は、音楽教室を運営する法人または個人の事業者である。Y(被告・被控訴人)は、文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である。本件は、口頭弁論終結時にYが管理する全楽曲(以下「Y管理楽曲」という)に関し、Xらが生徒との間で締結した契約に基づき行われるレッスンにおけるY管理楽曲の演奏または歌唱について、Yは著作権法上の演奏権侵害に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を有しないと主張し、同請求権の不存在確認を求める事案である。¶001