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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・控訴人)は、フランス人作家Aが1955年に出版した「Lanuit de Saint-Germain des-Prés」(本件原書)を翻訳し、日本で著名な出版社Y1(被告・被控訴人)から出版したいと希望し、昭和59年1月3日、その翻訳原稿を同社に送付した。同月9日に原稿を受領したY1の担当編集者であるY2(被告・被控訴人)は、Xに対し、すでに本件原書の翻訳が進んでいるが、X翻訳原稿の採否は検討するので、しばらく預からせてほしい旨を述べた。その後、翻訳原稿を2か月間預かった後、Y2は、3月10日、Xの希望には応えられない旨の書簡とともに翻訳原稿をXに返却した。Y1は、同年5月10日、Y3(被告・被控訴人)を翻訳者とする本件原書の翻訳書「サンジェルマン殺人狂騒曲」(本件訳書)を出版した。¶001
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石新智規「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)106頁(YOL-B0272106)