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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は、漫画の原作、児童文学作品等を主な活動領域とする著述家であり、Y(被告・控訴人・上告人)は漫画家である。XとYは、連続したストーリーを有する「キャンディ・キャンディ」と題する連載漫画(以下「本件連載漫画」という)を以下のようなプロセスで創作した。すなわち、Xが各回の具体的なストーリーを創作し、これを400字詰め原稿用紙30枚から50枚程度の小説形式の原稿にし、Yにおいて、漫画化に当たって使用できないと思われる部分を除き、おおむねその原稿に依拠して漫画を作成するという手順を繰り返すというものである。¶001
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愛知靖之「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)102頁(YOL-B0272102)