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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
彫刻作品の制作経験のあるY(被告・控訴人=反訴原告)は、A1・A2から、幕末から明治にかけて活躍した中濱万次郎(通称ジョン万次郎)の銅像(J像)の制作を、Bから、S銀行元頭取Cの銅像(C像)の制作を依頼された。Yは、Aら・Bとそれぞれ制作契約を締結したが、その後、彫刻家のX(原告・被控訴人=反訴被告)に本件各銅像の制作を依頼し、Xはこれを引き受けた。¶001
J像は昭和43年に完成した。その台座部分には、Yの通称Y’が制作者として記入された。Xは、このことを認識していたが、YとAらとの関係を考慮して、異議を述べなかった。一方、C像は昭和45年に完成した。Xは、C像の制作者がXであることの証拠を残そうという思いと、J像についてYから報酬を受けていないことに対する抗議の気持ちから、塑像がほぼ完成した段階になって、その頭頂部にX’とサインを刻んだ。しかし、台座部分にはY’が制作者として記入された。Xは、この事実も認識していたが、異議は述べなかった。¶002
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村田健介「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)84頁(YOL-B0272084)