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事実の概要

X(原告・被控訴人・上告人)は昭和27年1月、Aから甲土地を買い受け、同年2月6日その引渡しを受け、以来甲を占有してきたが、登記名義はAのままであった。Aはその後死亡し、Aの相続人A’が、昭和33年12月17日、甲をBに売却し、同日登記もなされた。その後、Bは、甲をCへの代物弁済に供し、次いで、Cは、Y(被告・控訴人・被上告人)に甲を売却し、Yへの登記がなされた。そこで、Xは、Yに対し、甲の所有権に基づき、YからXへの所有権移転登記手続を求めた。¶001