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どのような法分野の学習においても裁判例の状況の理解が重要であることは論を俟たないが、とりわけ著作権法にあっては、その全体像を把握するためには判例法理の修得が不可欠となる。その理由は以下のとおりである。

第一に、著作権の保護の客体とされる著作物性は、著作権法の条文上、創作的な表現であること、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属することという要件によって決定され、またそのような表現を創作した者が、原始的に著作権を取得する著作者とされるが、いずれも抽象的な概念であるために、判例法理による意味の充塡を必要とする。

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