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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)とY(被告)は、1991年に日本において婚姻した。Yは1997年に、Xは長男Dおよび二男Bを連れて1998年からシンガポールに移住した。2000年には長女Cをもうけたが、2007年に、Xは、シンガポールの家庭裁判所にYとの離婚を求める申立てをした。Yがこれに応訴し、2008年10月16日にXとYとの婚姻を解消する旨の仮の判決がされた。その後、離婚に伴う付随事項に関して審理が開始されたが、Yは審理中に日本に帰国し、シンガポールに戻らなかった。2010年11月23日に付随事項に関する判決(本件外国判決)がされた。¶001
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藤澤尚江「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)260頁(YOLJ-J1610260)