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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、原告X(市町村、上告人)が、以下で述べる工事等の実施により被告Y1ら(Xとは別の市町村および一部事務組合1)、被上告人)の事務の処理をしたなどと主張して、事務管理に基づく費用償還請求等として、工事等の費用の一部に相当する金銭の支払を求める事案である。工事の背景は次のような事情である。¶001
すなわち、本件の背景として、Y1らにより委託された業者Aが、Xの区域内にある廃棄物最終処分場で不適切な廃棄物処分をして、生活環境保全上の支障やそのおそれを生じさせていた。このような支障やおそれを生じさせるAの処分は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成18年法律第5号による改正前のもの。以下「法」)6条の2第2項に違反するとしてXの市長Bは法19条の4第1項に基づきAへの対策命令を行うとともに、Xは法19条の7第1項に基づく措置としてXの所在するC県とともに諸施設の設置工事等を行った。¶002
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西内康人「事務処理者も義務者である場合の事務管理の成否と効果」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2507007)