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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
A1社は、かねてより企業財産包括保険および企業総合賠償責任保険(以下、両保険をあわせて「本件損害保険」という)について、X社、Y社、Z社およびW社の大手損保4社にM社を加えた5社を引受損害保険会社として、共同保険により保険契約を締結していた。なお、企業財産包括保険についてはZ社が、企業総合賠償責任保険についてはY社が、それぞれ幹事会社を務めており、A1社は、本件損害保険に係る保険期間の満了が近づくと、損害保険代理店であるA2社を介して、各幹事会社との相対交渉を行い、保険料や補償条件等の契約条件を決定して、本件損害保険に係る保険契約を更改していた。¶001
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石岡克俊「判批」ジュリスト1613号(2025年)117頁(YOLJ-J1613117)