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Ⅰ はじめに

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和7年法律第42号。以下「法」)および同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第43号。以下「整備法」)が2025年5月16日に成立し、同月23日に公布された。法78条は、「この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない」ことを確認するが、どのような点で国際法適合性が懸念されているのだろうか。サイバー攻撃への対処をめぐっては、学説上、多様な能動的サイバー防御(active cyber defense)の国際法適合性が論じられるが、今般の立法においては、警察官や自衛官が域外において行うことが想定される、いわゆる「アクセス・無害化措置」が問題となりうる。¶001