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Ⅰ はじめに

本稿は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和7年法律第42号。以下、通称に従い「強化法」とする。本稿において条文のみを挙げる場合は、強化法の条文を指す)及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第43号。以下「整備法」とする。強化法と整備法を併せて「本法」とする)における通信情報の利用の性質を概観する()。そして通信の秘密の制約に当たる本法に基づく国家活動の統制機関として、新設されるサイバー通信情報監理委員会(以下「委員会」とする)が、憲法上の権利としての通信の秘密を実効的に保障するにあたって、いかなる役割を果たすのか、独英の第三者機関との比較を踏まえて検討する。¶001