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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、別荘地の管理を行う原告Xが、同別荘地内に存在する土地を所有していた被告Yに対して、Xによる本件土地を含む別荘地の本件管理業務(①道路、側溝及びマンホール等の雨水排水設備、街路灯、消火栓、ゴミ集積所等の保全及び維持管理、②毎日2回のパトロール実施、道路ゲートの開閉管理、関係者以外の立入り防止、天災地変時の見回り点検、③道路両脇の雑草の刈込み作業、U字溝内部の清掃作業)によりYが利益を受けたとして、別荘地の訴外各所有者と個別に別荘地管理契約を結んでいる場合の管理費相当額につき、不当利得の返還を請求した事案である。ここでYは本件土地上に建物を所有しておらず、Xとの間で別荘地管理契約を締結したことはないためこれに基づく管理費も支払っていない。¶001
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西内康人「別荘地の管理と不当利得」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2507002)