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本稿の主題は、ドイツの映画助成法(ドイツ映画の助成のための措置に関する法律Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films、一般的にはFilmförderungsgesetz。以下、「FFG」と略す)に関する学説を概観し、以て、映画助成という事務の憲法上の性質を検討することである。¶001

映画は一方で芸術・文化等の非財産的な価値と結び付けて語られるが、他方でその制作に多額の費用を要し、興行成績が強く意識される場合が多く、経済的な側面も無視し得ない。かような両義性を抱えるメディアに就て、学説がいかに対応しているのかが、本稿の取り組む問題である。¶002