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Ⅰ はじめに――出版を取り巻く環境の変化

電子出版に対応するための改正著作権法(平成26〔2014〕年4月25日成立、平成27〔2015〕年1月1日施行)が施行されて10年が経過した。2013年12月の文化審議会著作権分科会出版関連小委員会の報告書で、電子書籍に対応するように出版権を整備すれば、出版者が権利者として独占的に電子配信できるようになり、インターネット上の海賊版に対しても出版者自らが差止請求できるようになるため、電子書籍市場の健全な発展と出版文化の進展に寄与することになると提言された1)ことを受けて2014年に改正されたものである。¶001