FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

 事実の概要 

ミャンマーで出生したロヒンギャ男性X(原告・控訴人)が、人種、宗教、国籍、政治的意見を理由に、平成27年2月17日に、出入国管理及び難民認定法(入管法)61条の2第1項に基づき、法務大臣に難民認定申請をした。しかし、平成28年6月16日に、難民不認定処分を受けたため、難民不認定処分の取消しおよび難民認定の義務付けを求めた(第1事件)。その後、令和3年2月15日に、難民認定再申請をしたが、令和4年1月24日に、再度難民不認定処分を受けたため、難民不認定処分の取消しおよび難民認定の義務付け(第2事件)を求めた事案である。原審(名古屋地判令和5・4・20〔令2(行ウ)58号、令3(行ウ)71号〕)は、各義務付けの訴えをいずれも却下し、その余の請求のいずれも棄却したため、これを不服として控訴した。¶001