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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本判決は2020年8月に札幌地方裁判所に提訴されたアイヌ民族の先住民族としての権利に関する裁判の判決である。X(原告)はラポロアイヌネイション、Y(被告)は日本国および北海道である。Xは北海道十勝郡浦幌町内のアイヌ民族の組織であり、2020年に浦幌アイヌ協会から名称を変更した。先住民族であるアイヌ民族の尊厳の確立のため、先住民族としての権利の獲得等を目的に掲げている。¶001
本裁判では、以下の2点がXにより請求された。まず、①漁業権目録に記載されている漁業権(以下、本件漁業権)をXが有することの確認である。本件漁業権における漁業は、浦幌十勝川河口から4 kmの浦幌川合流地点までのシロザケを対象魚類とする刺し網漁を指す。次に、②水産資源保護法28条において原則として禁止されているサケの採捕に対して、本件漁業権に関する限り無効であることの確認である。Yらはいずれの請求についても棄却を求めた。¶002
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永井文也「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)246頁(YOLJ-J1610246)