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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
電気の小売供給を行うX(名宛人)は、家庭用需要家に向けて、電気事業法上の料金認可に服する規制料金プラン(ただし、本件命令は料金認可の存在に触れていない)のほか、「スマートコース」「シンプルコース」と称する料金認可が不要な自由料金プラン(これらを「本件自由料金プラン」という)などを提供していた。これらに基づく電気料金は、①最低料金・従量料金、②再生可能エネルギー発電促進賦課金、③燃料費調整額の合計額であるところ、規制料金プランについてのみ③に上限が設定されていた。¶001
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佐藤佳邦「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)216頁(YOLJ-J1610216)