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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(一般財団法人あんしん財団─原告・控訴人・被上告人)は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」)12条3項に定める特定事業(以下「特定事業」)の事業主(以下「特定事業主」)である。なお、徴収法12条3項では、特定事業について、当該特定事業の過去3年間の労災保険給付の額等に基づき算出される同項所定の割合に応じて、次々年度の労災保険率を同条2項で定められる労災保険率から、一定の範囲内で引き上げまたは引き下げることができるものとされている(以下、この制度を「メリット制」と呼ぶ)。¶001
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山浦美卯「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)184頁(YOLJ-J1610184)