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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X財団(原告・控訴人・被上告人)に雇用されていた訴外Aは、その罹患した精神疾患について、B労基署長(処分行政庁)に療養補償給付を請求したが、Bが不支給決定をしたので審査請求、さらに労働保険審査会に再審査請求を行ったところ、同審査会は当該処分を取り消す裁決を下した。そこで、Bは平成30(2018)年9月14日、当初の不支給処分を支給処分に変更する処分を行った。Aは休業補償給付の支給も請求したので、Bは令和元(2019)年10月2日、同給付の支給決定を行った。¶001
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岩村正彦「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)144頁(YOL-B0269144)