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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 企業の請求
処分行政庁A(札幌中央労基署長)は、特定事業主たるX(一般財団法人あんしん財団。原告・控訴人・被上告人)に使用されて業務に従事していた上告補助参加人Bに対し、労災保険法(令和2年法律第14号による改正前のもの)に基づき、Bが業務に起因して疾病にり患したことを理由として、療養補償給付及び休業補償給付の各支給決定(以下「本件各処分」という)をした。¶001
本件は、XがY(国。被告・被控訴人・上告人)を相手に、本件各処分の取消しを求める事案であり、Xは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(平成28年法律第17号による改正前のもの。以下「徴収法」という)12条3項の規定によれば、本件各処分により、その納付すべき労働保険料が増額されるおそれがあるなどとして、本件各処分の取消しを求める原告適格を有すると主張した。¶002
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岩出誠「判批」ジュリスト1611号(2025年)138頁(YOLJ-J1611138)