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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、一級技能士、ガス溶接作業主任者などの資格・免許を有する者であり、平成13年4月に、県の指定管理者である財団法人Aに、福祉用具の改造・製作等に関する技術職として採用された者である。平成15年4月に、Aは社会福祉法人Y(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)に統合され、それに伴いXもYに雇用され、引き続き福祉用具の改造・製作等に関する技術職としてYで勤務していた(X・Y間に、職種を限定する書面合意はなかった)。¶001
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河合塁「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)182頁(YOLJ-J1610182)