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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人は、何か必要な時に使えると思い、本件十徳ナイフを、すぐに取り出しやすいようにかばんの外ポケットに入れて、外出時に持ち歩くようになった。本件十徳ナイフは、刃体の長さが約6.8センチメートルの大きな刃(大刃)、小さな刃(小刃)、コルク栓抜き、缶切り、マイナスドライバー等がハンドルの中に折りたたまれて収納されたものであった。被告人は、4、5年前までは、被告人が営む鮮魚店の仕入れのため市場に行った際に、商品の箱にかけてあった結束バンドを切るのに本件十徳ナイフの大刃を使用することがあったが、その後は自然と使わなくなり、本件当日までの3か月くらいは本件十徳ナイフを使うことはなかった。本件当日、被告人は、自転車で信号無視をした際に警察官から職務質問を受け、肩にかけていたかばんのチャックで閉じている外ポケットの中から、本件十徳ナイフが発見された。¶001
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木崎峻輔「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)128頁(YOLJ-J1610128)