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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人Xは、年来の知り合いである被害者甲に対し、本件の約1年前から、主に葉書や封書で、時には音楽家である甲の演奏会場で、繰り返し自己の経済的困窮を伝えて借金を申し入れ、その際、甲の援助がなければ生きていけない等と訴えることもあったが、甲は一切取り合わなかった。そこでXは、「殺害して天罰下る。自業自得。ご一家お揃いで奈落の底へどうぞ」(以下、本件文言)等と記載した葉書1枚を甲方宛に投函して郵送し、これを甲に閲読させた。¶001
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橋田久「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)120頁(YOLJ-J1610120)