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 事実の概要 

被告人Xは、IP電話回線貸出販売業等を営むA合同会社(以下単に「A」という)の経営者として同社の業務全般を統括し、被告人Yは、同社従業員として同社の業務全般に従事していた。XおよびYは、氏名不詳者らがIP電話回線を利用して被害者3名にそれぞれ電話をかけ、被害者らを誤信させて現金を振込入金させた際、各犯行に使用されることを知りながら、氏名不詳者らに対し、上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させた。¶001