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 事実の概要 

X(原告・被控訴人)は、協同組合であるY(被告・控訴人)の組合員であり、平成19年までに計501万円の出資を行っていた。Yの定款によれば、組合員は6か月前までに予告することにより、当該事業年度の終わりにおいて組合を脱退することができ、脱退の申込みがあった場合には、当該事業年度末において脱退の効力が発生し、持分の払戻しを請求することができる。Yにおける出資金の払戻しは、毎年9月までに脱退の申込みがあれば、翌事業年度の6月ごろに開催される総代会において、当該事業年度の終わりにおける組合財産の存在を前提に払戻金額が確定されることにより総代会終了後に実施される。¶001