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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和4年生まれのAは、親族の早逝、自殺、離婚、重病等の不幸な出来事を経験した。¶001
Aは、遅くとも平成17年以降、宗教法人Yの教理を学ぶようになり、その教理には、上記の諸問題の多くは怨恨をもつ霊により引き起こされており、その影響から脱するには献金をして地獄にいる先祖を解怨する必要があるというものがあった。Aは、平成21年から平成27年までの間、少なくとも13回にわたり韓国で先祖解怨の儀式に参加した。また、Aは、Yに対し、平成17年から平成21年までの間、十数回にわたり合計1億0058万円を献金した。これに加えて、Aは、平成20年から平成22年までの間、自己の所有土地を3回にわたり約7268万円で売却し、その売得金のうち合計480万円をYに献金した。上記各献金は、Yの信者らによる勧誘(以下「本件勧誘行為」という)を受けて行われたものである。その余の売得金はYの関連組織に預託され、平成27年までの間にその中から約2066万円がYに献金され、合計約3046万円がAに生活費等として交付された。¶002
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岡成玄太「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)98頁(YOLJ-J1610098)