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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、Y(被告・被控訴人)との間で、免疫細胞を活性化させるGcMAFと呼ばれる物質を合成し大量生産する方法を開発するため、Yに研究を委託する契約(以下、「本件契約」という)を締結した。その後、Yの理事である研究者Pにより活性型GcMAFを合成する新たな方法が発明された(以下、「本件発明」という)。¶001
本件は、XがYに対し、PがXとの協議に応じずに本件発明につき単独で特許出願したことは本件契約上の約定に反すると主張して、債務不履行に基づく損害賠償を求めて神戸地方裁判所に訴え提起したものである。¶002
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岡田洋一「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)96頁(YOLJ-J1610096)