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 事実の概要 

本件の基本事件は、学校法人A学院に対する業務上横領事件(以下「本件横領事件」)の被疑者の1人として逮捕、拘留され、業務上横領の公訴事実で起訴されたものの無罪判決が確定したXが、上記の逮捕、拘留および起訴の違法性を理由として、Y(国)に対して提起した国家賠償請求訴訟である。¶001

本件横領事件の概要は、A学院理事長B、不動産の売買等を行う株式会社の代表取締役XのほかCら数名が共謀の上、A学院を売主とする土地の売買契約の手付金を、Bが学院のために業務上預かり保管中、同人らの用途に充てる目的で横領したというものである。¶002