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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A(原告・控訴人。原審係属中にAが死亡したため、Aの子Xが訴訟を承継し上告人)は、宗教法人Y1(被告・被控訴人・被上告人)の信者によって構成された信徒会Bに通い始めた当時75歳であり、親族の様々な不幸を経験していた。Y1の教理では、病気・事故・離婚等の様々な問題は怨恨を持つ霊によって引き起こされており、献金をして地獄にいる先祖を解怨することが必要であると説かれていた。このため、Aは下記献金をするとともに、多数回渡韓して先祖を解怨する儀式に参加した。¶001
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牧佐智代「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)58頁(YOLJ-J1610058)