〔①事件〕鑑定のために必要な処分としてされた死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとされた事例/〔②事件〕検察官等から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書等又はその写しは民訴法220条4号ホに定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書に該当するか。
—最三小決令和2・3・24/最三小決令和2・3・24
判例批評
最高裁民集74巻3号
民商法雑誌157巻4号(令和3(2021)年10月号)掲載