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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
衣服の製造等を主な事業とするX社(原告・控訴人=被控訴人)は、A社から、その親会社であるB社の従業員用ユニフォームに関する発注を受けた。同ユニフォームには、従業員の識別管理等のために、バーコードネームと呼ばれる布製ラベルが縫い付けられる予定だったところ、X社は過去にこれを発注したことのあるY社(被告・被控訴人=控訴人)から調達することにした。バーコードネームには、13桁の数字からなる識別番号を記号化したバーコードや、識別番号である13桁の数字そのもの(以下、「添え字」という)等が印刷されることになっていた。X社は、Y社に対し、A社の指定した識別番号を伝え、Y社はこれに基づいてバーコードネームを作成することになった。¶001
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岩淵重広「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)86頁(YOLJ-J1610086)